群馬県前橋市新前橋町の法律事務所

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業務案内

手続きの流れThe flow of the procedure

1
相談予約
電話、メールフォームで相談日の日程を決めさせていただきます。
相談にお持ちいただくものをお伝えします。
2
相談
ご事情をお伺いし、法的な助言をいたします。
相談のみで終了となることもあります。
相談料がかかりますので,「弁護士費用」をご覧ください。
3
委任契約
相談の結果、弁護士を交渉や調停、訴訟の代理人に委任する場合、委任契約書を作成します。
委任する場合、着手金、実費が発生します。詳細は「弁護士費用」をご覧ください。
4
弁護士の活動
事件解決に向けて、弁護士が相手方との交渉や調停、訴訟などの手続きを進めます。
準備のために打合せなどをお願いすることがあります。
5
事件の終了
和解や判決、強制執行などによって事件終了となります。
弁護士の活動の結果、相手方から利益が得られた場合、それに応じて報酬金をいただきます。詳細は「弁護士費用」をご覧ください。

法律相談は、秘密の守られる環境で行います。

法律相談

相談者のプライバシーが守られる環境をご用意しております。
秘密が外部に漏れる事はありません。お気軽にご相談ください。
弁護士との接点は法律相談から始まります。
ところで、法律相談に馴染みのない方がほとんどです。秘密は守られるのだろうかと心配される方もいらっしゃいます。弁護士が守秘義務によって相談者の秘密を守ることはもちろんですが、当事務所では個別の相談室を確保して相談者のプライバシーが守られる環境も整えています。

法律相談では、理論的な裏づけとストレートな助言をポリシーとしています。

法律相談

法律的な理論で相談者の方にストレートな助言をし、明解な方針を説明します。 弁護士が法律相談で必要とされることは何でしょうか。
様々な意見があると思いますが、当事務所では、次の2点を重要だと考えています。まず、新しい法律論や裁判例などを積極的に勉強し、法律家として必要な情報の収集・蓄積することで理論的な裏づけを持つということです。 相談室の中でお受けする法律相談は、どのケースにも言えることですが、それぞれ複雑な事情があります。絡み合った事実の中から、問題を解決するために必要な事柄を選び出すには、法律や裁判例の動向などを知り、正確に理解することが欠かせないのです。
次に、相談者の方にストレートな助言をし、明解な方針を説明するということです。法律的な理論が、実際の法律相談や事件処理の中で生かさなければ、意味がありません。そのためには、分かりやすく、そしてストレートにお話しすることが必要なのです。
結果として、時には、ご期待に沿わない内容の意見をお話する場合もあります。
しかし、そのような場合には、法律上考えられる代替案もお示しし、今後どのように対処すべきかを積極的にアドバイスさせていただきます。

法律相談は、面談しながらすすめます。

法律相談

相談される方と信頼関係を築きながら、直接聞き取りをし、
対話をしながら、疑問に思うことを解消し、助言を行います。
忙しい毎日のなかでは、どなたでも、電話や電子メールといった方法で法律相談ができることに利便性を感じます。
しかし、法律相談はそういった方法にむいていません。
確かに、当事務所と法律顧問契約を結ばれる場合には、お互いに信頼関係もありますし、社内事情もおおよそ理解していますから、このような方法で双方向のやり取りをすることも可能でしょう。
しかし、相談される方は、普通、初めての法律相談であることがほとんどです。弁護士は、相談される方のことをまったく知らないわけです。直接対面もせずに初めての方と話をするのでは、お互いの信頼関係も築けません。一般的な回答をするだけであれば電話や電子メールで十分でしょうけれども、それが問題解決につながる助言になるかといえば、疑問を感じざるを得ないのです。
ですから、法律相談は、弁護士が、相談される方と面談し、直接、お話を聞き取り、対話をしながら、疑問点を解消し、助言を行っております。なお、必要に応じて、Web会議サービスの利用も検討いたしますので,ご希望の方はお知らせください。

法律相談は、面談しながらすすめます。

法律相談

当事務所と法律顧問契約をお考えいただき、ありがとうございます。 当事務所の法律事務を取り扱う姿勢については、行政機関や社会的な権力を相手方とすることが多い取扱業務や解決事例をご覧になればお分かりいただけると思います。労働者の権利や消費者の権利を考えることが、企業の発展、企業の利益につながる、このような理念を理解していただける企業の皆様とお話をさせていただき、建設的な法律顧問関係を構築したいと考えております。

法律顧問契約に関するご相談

法律相談

ご相談のある方は,一度,事務所までお問い合わせいただき,面談時間の予約をお取りください。 当事務所では,民事・刑事・家事事件等広くご相談に応じています。また,専門的な知識が必要となる分野の事件として,行政事件,労働事件,先物被害事件等消費者被害,医療過誤事件(患者側)などにも積極的に取り組んでおります。

お問い合わせ・面談のご予約は

TEL.027-256-8910

受付時間:平日9時~17時15分 (休:土・日・祝)

◎初めてご相談の方へ

法律相談は非常に個人的な事情をお聞きしますので、当事務所は必ず面談形式で行っております。そのため法律相談は予約制となっています。まずは左記までお電話くださいますよう、お願い申し上げます。

◎料金について

弁護士費用にて目安を紹介しております。参考までにご覧ください。

群馬労働弁護団のご案内

働く人の立場から様々なご相談をお受けしています。労働問題を扱う弁護士が毎週火曜日と木曜日午後5時~午後7時に無料電話相談を行っておりますので、ぜひご相談ください。

お問い合わせCONTACT

労働相談ホットライン(火曜・木曜)
027-251-5707

群馬医療問題研究会のご案内

群馬医療問題研究会では、医療過誤の被害に遭ったのではないかと考えている患者、ご遺族の皆様のご相談をお受けしています。お電話をいただければ「調査カード」をご送付いたします。そのカードに詳しい事情をご記入下さい。その内容を検討させていただいてから弁護士との面談相談となります。

お問い合わせCONTACT

群馬医療問題研究会
027-223-2848
B型肝炎患者の方へ

B型肝炎患者の方へ

集団予防接種が原因となって蔓延したB型肝炎の被害があることはご存知でしょうか。B型肝炎の患者様はお気軽にご相談ください。 全国B型肝炎訴訟東京弁護団群馬支部では、この被害救済に先駆的に取り組んできた全国弁護団と連携しており、当事務所もその一員として活動しています。B型肝炎と診断を受けた方は国による補償の対象になる可能性がありますので、ご相談ください(例:肝ガン・肝硬変の場合、給付額が3,600万円)。お問い合わせは以下の相談専用電話までお願いいたします。

お問い合わせCONTACT

B型肝炎相談専用電話
027-251-5713
ひまわりの会

不当な契約、勧誘行為にお困りの方へ

消費者支援群馬ひまわりの会は、消費者被害の拡大防止のために活動を行っている団体です。 不当な契約条項や不当な勧誘行為などにつき、弁護士・司法書士・消費生活相談員の調査・分析を行い、事業者に是正するよう申入れ活動を実施しています。また、従来からの多重債務問題や奨学金問題など、いわゆる社会的弱者救済のための活動も実施しております。※ホームページより抜粋

群馬ひまわりの会

NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会
0277-55-1400