群馬県前橋市新前橋町の法律事務所

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【消費者団体】認可更新のお知らせ

 適格消費者団体NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会は、2024年2月2日、内閣総理大臣により、適格消費者団体として認定された期間の更新をした旨(有効期間は令和12年2月4日まで)の通知を受けました。

 同会では、不当勧誘・不当条項・不当表示に関する差止請求権を行使することにより、多数の消費者被害の発生を未然に防止する活動を行っており(https://www.npo-himawari.jp/)、同会理事には吉野弁護士が加わっているほか、そのための法律専門家等による検討委員会には、松井弁護士も参画しています。

 消費者をめぐるトラブルは、インターネット広告が一般化したことで誰でもが遭遇しうるものとなっています。1回限りの購入のつもりなのに定期購入(サブスク)だった、という不当表示の被害が近時は特に顕著なものとなっているようです。消費者が注意を払うことはもちろんですが、事業者も意図せずに不当条項、不当表示をしてしまっている可能性もあり得ます。トラブルが発生・拡大する前に、「おかしな条項」「不当な表示」ではないかと思われる事例に遭遇された場合、ぜひ、NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会に情報提供をお願いいたします(情報提供はこちらへどうぞ。https://www.npo-himawari.jp/provision/)。

 事業者の皆様においても、消費者保護法制は複雑ですから注意が必要です。「法」だけでは難解で、更なる下位規範まで理解をしないと何を意図した規制であるのかを理解できない可能性があります。意図せずに不当条項を用いたり、意識せずに不当表示を行わないようご注意いただければと思います(研修や法律相談をご希望の際は、お問い合わせいただければご対応させていただきます。問い合わせフォームはこちらよりお願いいたします。https://www.law-cosmos.com/contact)。

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