2024.2.8 群馬弁護士会の会内勉強会「死刑制度の現状と課題」が行われました(吉野弁護士、岡田弁護士が参加しました。)。講師は、共同通信社編集員兼論説委員の佐藤大介氏です。佐藤氏は「ルポ死刑(幻冬舎新書)」を著されており、日本における死刑執行の実際、アメリカや韓国の死刑制度の実情について、実際の取材活動に基づいた興味深いお話をいただきました。
渋川市民が原告となり、渋川市に対し、住民訴訟により「渋川市が産業廃棄物撤去請求等を怠る事実の違法確認請求事件」を前橋地方裁判所に提起しました(2018年5月11日付)。
前橋地方裁判所は、2020年8月5日、渋川市が大同特殊鋼に対し、市道上に存在する同社排出にかかる産業廃棄物について撤去請求しないことが違法であることを確認する、旨の原告勝訴判決を言い渡しました(渡邉和義裁判長。判例地方自治)。
渋川市は、これを不服として控訴しましたが、控訴審では、訴訟告知も受けていない大同特殊鋼が訴訟参加を申し出て、補助参加人として活動しました。渋川市はほとんど主張立証を行わないままでしたが、2021年12月21日、東京高等裁判所は、原告逆転敗訴判決を言い渡しました(足立哲裁判長。のち、上告不受理で確定。)。
適格消費者団体NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会は、2024年2月2日、内閣総理大臣により、適格消費者団体として認定された期間の更新をした旨(有効期間は令和12年2月4日まで)の通知を受けました。
同会では、不当勧誘・不当条項・不当表示に関する差止請求権を行使することにより、多数の消費者被害の発生を未然に防止する活動を行っており(https://www.npo-himawari.jp/)、同会理事には吉野弁護士が加わっているほか、そのための法律専門家等による検討委員会には、松井弁護士も参画しています。
消費者をめぐるトラブルは、インターネット広告が一般化したことで誰でもが遭遇しうるものとなっています。1回限りの購入のつもりなのに定期購入(サブスク)だった、という不当表示の被害が近時は特に顕著なものとなっているようです。消費者が注意を払うことはもちろんですが、事業者も意図せずに不当条項、不当表示をしてしまっている可能性もあり得ます。トラブルが発生・拡大する前に、「おかしな条項」「不当な表示」ではないかと思われる事例に遭遇された場合、ぜひ、NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会に情報提供をお願いいたします(情報提供はこちらへどうぞ。https://www.npo-himawari.jp/provision/)。
事業者の皆様においても、消費者保護法制は複雑ですから注意が必要です。「法」だけでは難解で、更なる下位規範まで理解をしないと何を意図した規制であるのかを理解できない可能性があります。意図せずに不当条項を用いたり、意識せずに不当表示を行わないようご注意いただければと思います(研修や法律相談をご希望の際は、お問い合わせいただければご対応させていただきます。問い合わせフォームはこちらよりお願いいたします。https://www.law-cosmos.com/contact)。
2023年も暮れようとしております。本年も大変お世話になりました。
当事務所は、2023年12月27日から2024年1月4日まで年末年始休業となっております。
2024年1月5日より平常執務開始となりますので、ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
運送会社に勤めていましたが、急に自宅待機と解雇を言い渡されました。解雇理由としては、ほかの従業員との関係が悪いというようなもので、納得できません。
(詳細は、画面右上の「取扱事例」のタグから、「労働事件」のタイルでご確認ください。)
2023.3.9、群馬弁護士会館で、原道子弁護士(元水戸家裁所長)を講師に迎え、民事訴訟審理運営改善や控訴理由書の書き方などの講演をいただきました。
原元裁判官は、前橋地裁へ民事第2部部総括判事として赴任されていた当時、原発訴訟の積極的審理、弁論更新手続の改善などでお世話になっておりました。変わらぬ語り口を懐かしく感じるとともに、今後進むIT化の方向性の示唆をいただきました。
交通事故事案の判決に関する事例(いわゆる低髄液圧減少症の事案)を追加しました。
詳しい内容は、画面右上の「取扱事例」のタグから、「損害賠償事件」のタイルを選択してください。
追突事故の被害者の方の事案です。事故直後から起立性頭痛等の症状があり、医師からは、いわゆる「低髄液圧減少症」の疑いが早い段階から指摘されました。
もっとも、薬剤アレルギーの関係で、確定診断基準のための検査を実施することができない方でした。長期の療養を経ていたにもかかわらず、相手方(被告保険会社)からは、追突事故が軽微物損事故であったこともあり、そのような長期に及ぶ治療が必要な負傷はなかったと、強く争われました。
判決は、治療の実情や現実の身体症状などから後遺障害等級14級と同等の後遺逸失利益、後遺障害慰謝料を認めたうえで、一定額の支払いを相手方(被告)に命じました(相手方による控訴があり、控訴審継続中)。
(相談内容)
私は、群馬県内の運送会社に勤めていましたが、急に自宅待機と解雇を言い渡されました。解雇理由としては、ほかの従業員との関係が悪いことなど抽象的なことは告げられましたが、いつのどの事実を基にするものか不明で、そもそも解雇されるようなことをした覚えもありませんでした。このままでは納得がいかないので、解雇が無効であると争いたいと思います。
(事案の処理と解決)
依頼を受けた後、まずは、解雇理由となる具体的な事実の確認を求めました。話合いの機会が設けられ、その際、依頼者の非に関する事実確認が行われたものの、依頼者としては、事実と異なる点も多々あり、そして、やはり依頼者に一方的な非があるといえるものではありませんでした。
結局、相手方の考えている解雇理由が特定されていなかったっため、それを明示するよう求めたものの、文章での説明がなく、交渉が進まなかったため、労働審判を申し立てることにしました。
労働審判の期日になってから、相手方より、解雇理由にあたるとする事実が多数、追加されましたが、一つ一つ事実と異なることや解雇すべき理由として足りないこと、事前に注意指導がなかったことなどを反論し、労働審判委員会から、解雇無効の心証を得ることができました。
他方、相手方は、依頼者の職場復帰を強く拒み、また、金銭解決の和解案も提示してきましたが、算定内容が不明確で、低額でもあったため、当方にて、その点の問題を指摘し、大幅に増額した解決金の支払いを受ける内容にて、和解することができました。
新年、あけましておめでとうございます。
2023年の業務は、本日1月5日より行っております。皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 吉 野 晶
弁護士 松 井 隆 司
弁護士 岡 田 卓 也