群馬県前橋市新前橋町の法律事務所

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運送会社に勤めていましたが、急に自宅待機と解雇を言い渡されました。解雇理由としては、ほかの従業員との関係が悪いというようなもので、納得できません。

(詳細は、画面右上の「取扱事例」のタグから、「労働事件」のタイルでご確認ください。)

2023.3.9、群馬弁護士会館で、原道子弁護士(元水戸家裁所長)を講師に迎え、民事訴訟審理運営改善や控訴理由書の書き方などの講演をいただきました。
原元裁判官は、前橋地裁へ民事第2部部総括判事として赴任されていた当時、原発訴訟の積極的審理、弁論更新手続の改善などでお世話になっておりました。変わらぬ語り口を懐かしく感じるとともに、今後進むIT化の方向性の示唆をいただきました。

交通事故事案の判決に関する事例(いわゆる低髄液圧減少症の事案)を追加しました。

詳しい内容は、画面右上の「取扱事例」のタグから、「損害賠償事件」のタイルを選択してください。

追突事故の被害者の方の事案です。事故直後から起立性頭痛等の症状があり、医師からは、いわゆる「低髄液圧減少症」の疑いが早い段階から指摘されました。

もっとも、薬剤アレルギーの関係で、確定診断基準のための検査を実施することができない方でした。長期の療養を経ていたにもかかわらず、相手方(被告保険会社)からは、追突事故が軽微物損事故であったこともあり、そのような長期に及ぶ治療が必要な負傷はなかったと、強く争われました。

判決は、治療の実情や現実の身体症状などから後遺障害等級14級と同等の後遺逸失利益、後遺障害慰謝料を認めたうえで、一定額の支払いを相手方(被告)に命じました(相手方による控訴があり、控訴審継続中)。

(相談内容)

私は、群馬県内の運送会社に勤めていましたが、急に自宅待機と解雇を言い渡されました。解雇理由としては、ほかの従業員との関係が悪いことなど抽象的なことは告げられましたが、いつのどの事実を基にするものか不明で、そもそも解雇されるようなことをした覚えもありませんでした。このままでは納得がいかないので、解雇が無効であると争いたいと思います。

(事案の処理と解決)

依頼を受けた後、まずは、解雇理由となる具体的な事実の確認を求めました。話合いの機会が設けられ、その際、依頼者の非に関する事実確認が行われたものの、依頼者としては、事実と異なる点も多々あり、そして、やはり依頼者に一方的な非があるといえるものではありませんでした。

結局、相手方の考えている解雇理由が特定されていなかったっため、それを明示するよう求めたものの、文章での説明がなく、交渉が進まなかったため、労働審判を申し立てることにしました。

労働審判の期日になってから、相手方より、解雇理由にあたるとする事実が多数、追加されましたが、一つ一つ事実と異なることや解雇すべき理由として足りないこと、事前に注意指導がなかったことなどを反論し、労働審判委員会から、解雇無効の心証を得ることができました。

他方、相手方は、依頼者の職場復帰を強く拒み、また、金銭解決の和解案も提示してきましたが、算定内容が不明確で、低額でもあったため、当方にて、その点の問題を指摘し、大幅に増額した解決金の支払いを受ける内容にて、和解することができました。

新年、あけましておめでとうございます。

2023年の業務は、本日1月5日より行っております。皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士  吉  野     晶

弁護士  松  井  隆  司

弁護士  岡  田  卓  也

2022年も暮れようとしております。本年も大変お世話になりました。

法律事務所コスモスは、2022年12月27日~2023年1月4日が年末年始の休業期間となっております。

よいお年をお迎えください。

(相談概要)

私は、子ども夫婦などと一緒に暮らしていましたが、従前から、夫には、毎日、多量の飲酒習慣があり、都度、私に対して、粗野な振舞いや言動が繰り返されていました。そうしたところ、夫は、同居家族に暴力を振るい、それを機に別居することになりました。

これを機に離婚をして、慰謝料の支払いもしてもらいたいと思います。

(事案の処理と解決)

夫は、自身の振舞いを否認し、離婚に応じず、調停が不成立となったので、訴訟提起をしました。

夫は、同居家族への暴力も否認しましたが、関係証拠や事実経過を説明するとともに、夫の反論が不合理であることを指摘していき、家庭裁判所の判決で慰謝料も認めてもらうことができました。

夫からは、控訴されましたが、家庭裁判所の判決を基礎にした内容で話合いがつき、和解することができました。

(相談の概要)

妻の実家を継ぐ者がいないため、妻の親が悩んでいるという話があり、私は、妻の説得を受け、私たち夫婦が妻の実家を継いて守っていくことになり、私は妻の親と養子縁組をし、姓も変わりました。それを機に、養親の農地など多くの財産が依頼者の妻に引き継がれることになり、私は、勤め先を辞めて、農業をするようになりました。

しかし、養親が体調を崩し、入院することになる際、妻が養親の面倒をみるということで実家に泊るようになったのですが、それを機に、妻は自宅へ帰ってこなくなりました。

そうしたところ、妻より、離婚や多額の財産分与、DVがあったとして慰謝料の請求などがなされました。とても納得いきません。

(事案の処理と解決)

調停は不成立となり、訴訟が提起されました。

妻に離婚原因があるから、離婚請求は認められないという主張をしつつ、予備的に、客観的な資料に沿って詳細な経過を主張し、仮に離婚が成立するとしても、夫に慰謝料の支払義務はないこと、財産分与にあたっては、養親から多額の財産を引き継ぐことができたのは夫が養子縁組をしたからであり、それも財産分与の対象とされるべきであることなどを主張しました。

有責配偶者の主張は認められなかったものの、夫の非は認定されず、妻からの慰謝料請求を退けることができました。そして、夫の助力で養親からの財産を引き継いだ点を大きく考慮してもらうことができ、妻に対する財産分与額を大幅に減額することができました。

(相談の概要)

妻と1歳ほどの子どもと暮らしていました。

元々、子どもが生まれる前から、妻より、暴言を吐かれ、ケンカになることが多々あったのですが、子どもが生まれてから、妻の暴言がエスカレートし、私の家事、育児の手際が悪いと文句を言われ、私の人格を否定する発言が増えて日常的になっていました。その中で、私も、我慢ならないことがあり、物に当たってしまったことがありました。

やがて私もうつ症状が出てきてしまい、妻と会話することもままならなくなり、結局、妻は子どもを連れて家を出ていきました。

もちろん、養育費は支払いますが、子どもと会いたいのに、妻からは、私にDVがあったと主張し、子どもとの面会を拒否しています。

(事案の処理と解決)

調停を申し立て、相手方の言い分も聞きながら、必要に応じて、相手方の非も指摘しつつ、依頼者が家事、育児に熱心であったこと、子どもとの関係は悪くないことなどを説明し、また、家庭裁判所調査官の調査を求め、根気強く試行的に面会を実施する流れをつくりました。

試行的面会も速やかには実施されませんでしたが、間接的な面会などを粘り強く続けた後、代理人が立ち会って直接面会を実施することができ、無事、継続的に面会を実施していく内容で調停を成立させることができました。

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