2025.3.15(土)13:30~@群馬弁護士会館3階大会議室において、ぐんま・つなごうネットの合同勉強会が開催されます。今回のテーマは依存症です。関心のある方は、是非ご参加ください。

関東ブロック〈春の学習会〉に、吉野弁護士、松井弁護士、岡田弁護士が参加しました。「公務員労働事件の重要ポイント」(講師;岡田 俊宏 弁護士)、「休職の実務対応」(講師;塩見 卓也 弁護士)の講演があり、日ごろの実務に生かせる充実した内容でした。
本年最後の執務日は、12月26日木曜日となります。12月27日金曜日から来年1月5日までは年末年始の休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、2025年1月6日より通常通りの執務開始となりますので、よろしくお願いいたします。
2024年11月15日、富山県で開催された【第46回医療問題弁護団・研究会全国交流集会】に吉野弁護士が参加しました。愛知医療過誤問題研究会、東京医療問題弁護団、富山医療問題研究会から事例等の報告がありました。
そのなかで、再認識した団体があります。それは、一般社団法人日本医療安全調査機構です。同機構は、厚生労働大臣から医療法第6条の15第1項に基づき「医療事故調査・支援センター」に指定されており、医療事故再発防止に向けた提言を数多く公表しています(詳しい内容は、同機構のホームページに記載がありますhttps://www.medsafe.or.jp/)。
2024年10月3日~4日@名古屋国際会議場で開かれた、日弁連人権擁護大会に参加をしました。10月3日のシンポジウムについて、吉野弁護士は、第1分科会「今こそ、『生活保障法』の制定を!」に参加し、岡田弁護士は、第3分科会「人権保護としての再生可能エネルギー選択」に参加しました。
いずれのシンポジウムも、現代社会の課題を人権の視点でとらえた充実したものでした。
2024.2.8 群馬弁護士会の会内勉強会「死刑制度の現状と課題」が行われました(吉野弁護士、岡田弁護士が参加しました。)。講師は、共同通信社編集員兼論説委員の佐藤大介氏です。佐藤氏は「ルポ死刑(幻冬舎新書)」を著されており、日本における死刑執行の実際、アメリカや韓国の死刑制度の実情について、実際の取材活動に基づいた興味深いお話をいただきました。
渋川市民が原告となり、渋川市に対し、住民訴訟により「渋川市が産業廃棄物撤去請求等を怠る事実の違法確認請求事件」を前橋地方裁判所に提起しました(2018年5月11日付)。
前橋地方裁判所は、2020年8月5日、渋川市が大同特殊鋼に対し、市道上に存在する同社排出にかかる産業廃棄物について撤去請求しないことが違法であることを確認する、旨の原告勝訴判決を言い渡しました(渡邉和義裁判長。判例地方自治)。
渋川市は、これを不服として控訴しましたが、控訴審では、訴訟告知も受けていない大同特殊鋼が訴訟参加を申し出て、補助参加人として活動しました。渋川市はほとんど主張立証を行わないままでしたが、2021年12月21日、東京高等裁判所は、原告逆転敗訴判決を言い渡しました(足立哲裁判長。のち、上告不受理で確定。)。
適格消費者団体NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会は、2024年2月2日、内閣総理大臣により、適格消費者団体として認定された期間の更新をした旨(有効期間は令和12年2月4日まで)の通知を受けました。
同会では、不当勧誘・不当条項・不当表示に関する差止請求権を行使することにより、多数の消費者被害の発生を未然に防止する活動を行っており、同会理事には吉野弁護士が加わっているほか、そのための法律専門家等による検討委員会には、松井弁護士も参画しています(https://www.npo-himawari.jp/)。
消費者をめぐるトラブルは、インターネット広告が一般化したことで誰でもが遭遇しうるものとなっています。1回限りの購入のつもりなのに定期購入(サブスク)だった、という不当表示の被害が近時は特に顕著なものとなっているようです。消費者が注意を払うことはもちろんですが、事業者も意図せずに不当条項、不当表示をしてしまっている可能性もあり得ます。トラブルが発生・拡大する前に、「おかしな条項」「不当な表示」ではないかと思われる事例に遭遇された場合、ぜひ、NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会に情報提供をお願いいたします(情報提供はこちらへどうぞ。https://www.npo-himawari.jp/provision/)。
事業者の皆様においても、消費者保護法制は複雑ですから注意が必要です。「法」だけでは難解で、更なる下位規範まで理解をしないと何を意図した規制であるのかを理解できない可能性があります。意図せずに不当条項を用いたり、意識せずに不当表示を行わないようご注意いただければと思います(研修や法律相談をご希望の際は、お問い合わせいただければご対応させていただきます。問い合わせフォームはこちらよりお願いいたします。https://www.law-cosmos.com/contact)。
2023年も暮れようとしております。本年も大変お世話になりました。
当事務所は、2023年12月27日から2024年1月4日まで年末年始休業となっております。
2024年1月5日より平常執務開始となりますので、ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
運送会社に勤めていましたが、急に自宅待機と解雇を言い渡されました。解雇理由としては、ほかの従業員との関係が悪いというようなもので、納得できません。
(詳細は、画面右上の「取扱事例」のタグから、「労働事件」のタイルでご確認ください。)